ジムニーのにるばななさんが投稿したカスタム事例|車のカスタム情報はCARTUNE
ジムニーのにるばななさんが投稿したカスタム事例

ジムニーのにるばななさんが投稿したカスタム事例

2026年03月09日 18時42分

にるばななのプロフィール画像
にるばなな スズキ ジムニー

暇潰しに車バイク整備したりいじったりして遊んでます。 元値10万の純正ワンメイクレース車両の初代vitz→s2000 最近はだいたい嫁のJB64乗ってます。 最近家付きガレージ建てました。 写真はほぼスマホたまーにミラーレス

ジムニーのにるばななさんが投稿したカスタム事例の投稿画像1枚目

AIでバナー作ると良く分かりますねwww
いかにもで好きw

という話は置いておいて今回はカスタムジムニー乗りとして気になる法律的なお話を、

自分の状況に当てて整理してみようかなと思いますw

丁度去年の年末、リフトアップして、前後社外バンパーを組みましたが、

これをディーラーに持って行ったらどうなるかという答えが

出たのもありw

また昨今、改造ジムニーが色々やらかしている状況もあり、

改造ジムニー自体が全部怪しいとみられる傾向にありますので、

じゃあ一つ一つ論点を整理してみましょうというお話ですw

今回めっちゃ長いので、同じような状況で疑問に思ってる方に

少しでも手助けになればなと思ってますw

割とここら辺の話は、ジムニー以外でも関わってくるので、

DIYカスタムユーザーだと気になってる人も多いのかな?と。

まず、自分のジムニーというか嫁のジムニーなんですが、

新車をスズキのディーラーで購入し、一応軽いメンテ、車検などは

ディーラーにお願いをしていました。

ぼちぼち改造しながら乗っていたので、入庫拒否はどこかのタイミングで

避けられないだろうなと思いつつ、去年の年末にリフトアップ、

前後社外バンパーの交換という、まあこれで入庫アウトだろw

という状況だろうなという感覚は持ちましたw

で、3月になってから去年の6月に行った初回車検以来のメンテパックの

オイル交換の入庫で、

あれから色々変わったのもあり、入庫拒否も問題ないので、

言ってくださいとあらかじめ営業には伝えておき、

サービスからの作業説明でやはり次回からの入庫は・・・

というお話になりましたw そうですよくある改造車のディーラー出禁ですw

それ自体は別にオッケーですw

分かっててやってるので、しかたないのでwwむしろ申し訳ないw

って話をしたのですが、個人的に整備士の話があまりにも

自分の認識と違って、ん????と思ったのもあり、ちょっと整理をしてみようかな

と思った感じでございますw

おそらくわざとそう説明したのかもしれないですが、

元々車検自体も次回は自分で通すつもりでいたのもあり、

その話だと車検自体アウトだろうという事にもなりかねないため、

自分の中で明確にしておこうという意味で書き記しておこうかなと

思ってますw

ショップとか車屋さんによっても見解が変わったりするというか、

よく知られてないという話もあるようなので、

一応公文書ベースで、そのベースでお話してる

ショップのお話も交えてまとめてみようかなと思いますw

※前提としてディーラーが悪い、整備士が悪いというお話では全くありません。
あくまで、ディーラーはグレーっぽいものは
自分の所では判断できない=扱えないというロジックでしかないので、
入庫拒否自体は何も問題ありませんし、ユーザーがゴネるべきではありません。
いちいちアフターパーツの詳細調べて、保安基準に適合してるか確認して・・
なんてやってられませんし、それがもしOKと判断した後にやっぱりダメでした
となった場合にリスクが大きすぎるので、合法なアフターパーツだとしても
見た目が大きく変わった改造車は最初からNGとするというのは当然の対応です。
あとで書きますが合法パーツも付け方によっては・・って話もでてきますしね。
また、この話は、資料を読み込んだり、ショップの見解も読み込んだりした物を
自分なりに解釈したものなので、それは違うよと言う話があるかもしれません。
なので、現時点での私なりの解釈という事でご容赦いただきたく。
ありがちですがこの内容を信じて車検持ってたけどNGだったじゃないかと
言われましても責任はもてませんw

長々と前段を書いてきましたが、

それでは本編に行きましょうw

では今回まず何を問題とされたのかから行きましょう。

①バンパー交換で全長が軽自動車規格を超えてしまう!?

自分のジムニーの改造内容に関しては、

別の投稿で詳しく書いているので、そちらを参照してもらう

として、今回ディーラーが気になった所は、そこの一点のようでした。

~ディーラー~

整備士「前回入庫から色々変えられてますよね?」

わたし「1インチのリフトアップ、ラテラル、前後バンパーです。
やっぱ何かしらひっかかりました?突防とかですかね?」

整備士「リフトアップは多分OKそうです、ただバンパーが・・・」

わたし「バンパーすか?※突防とかじゃなくて??」
※突防の対策は対策パーツを投入してあるので、軽検に車検持って行けば
確実にOKなはず

整備士「前後バンパーが交換されて全長が変わってるので、多分軽規格を超えてアウトです」

わたし「ん?そうなんでしたっけ?指定部品だから関係なくない?」

整備士「いや、全長が変わる場合、+-何センチまでOKっていう規定はあるんですけど、
軽規格を超えるのはダメなんですよ。オーバーフェンダーとかで落ちるのと同じ理由です」

わたし「いやオーバーフェンダーは指定外だからでしょ?前提が違ったような?」

整備士「指定部品、指定外部品の話は確かにそうなんですが、軽規格を超える場合は、
そもそもだめなんです」

わたし「(そうだっけ?)そうなんすね。まあ大丈夫です、
バンパー組んだ時点で、ディーラーに来るなという話でしかないと思うのでw
車検も自分で取るつもりでしたし、付き合いのある車屋さんもあるので、
めんどくさい車両持ってきて申し訳ないw」

~おわり~

というやりとりがあったので、改めてお家で半日ぐらいかけて調べてみましたw

実際、バンパーを自分で組んだ時に、自分もそこが気になったのはあって、

その時に根拠は間違いなく調べてOKなんだねという確認が取れたので、

そのまま組んだ記憶があったので、再調べというか、

確実にするためにソースも含めて調べたという感じでございますw

実際その話をディーラーでしたときは根拠がうろ覚えだったのもあり、

ディーラーの整備士には根拠まで示せなかったのですが、

正直あそこで食い下がっても無駄というか、意味はないのでこういうのは

すっと引くのが改造車乗りとしては正しい行動だと思いますw

ただ、この言われ方だと、あなたこれ、軽規格超えてるので、

軽登録のままだと違法改造車ですよ!?と言われてるに等しいので、

それは自分も嫌なので、ここは白黒決着つけましょうという所ですw

ということで、じゃあどういう事になるのか結論から書きましょうかw

「【継続車検】において、指定部品(今回で言うとバンパー)の
指定取り付け方法での交換によるサイズの変化は、
構造変更、記載変更の対象外となるので、
仮にバンパー交換で軽規格の全長(3.4m)を
超えたとしても、問題ありません。
またこの場合においてはネットでよく聞く、
それが理由で普通車登録が必要になるという話は
間違いです。」
※もちろん正しく取り付けられ、
保安基準を満たしているという前提は
言うまでもありません

ではどういうことなのか、まずここあたりのソースを熟読&視聴してみてくださいw

愛知県自動車整備振興会※1
https://www.aiseishin.jp/qa/shiteibuhin2.pdf

シーエルリンク※2
https://www.cl-link.com/12180/
https://youtu.be/rGWJzlxoR2E?si=DYKwllFwdA3Uct7d

※1自動車整備振興会の資料は国の法令
そのものを乗せた物ではないですが、
国交省の通達・審査事務規程を基に作られている
ので準公式資料扱いとなり、ここの解釈が各車検場/検査場
で異なるという事はないようです。
ざっくり言うと、国交省という組長に対しての若頭みたいなもんなので、
若頭の言う事も組長がいう事と思って動けという認識でよいかとw

※2シーエルリンクの解釈は上記の資料や、その他の解釈をもとに
説明していると思われるので、さらにかみ砕いてわかりやすく説明してくれています

と、じっくり資料に目を通してくれた方はお分かりかと思いますが、

「【継続検査】においては指定部品による指定の取り付け方による寸法の変更は、
そもそも構造変更/記載変更(車検証の寸法の変更)の対象にならないのです。」

ここで愛知県自動車整備振興会のPDFを抜粋してみましょうか。

ジムニーのにるばななさんが投稿したカスタム事例の投稿画像2枚目

簡単に要約すると、指定部品/指定外部品どちらにおいても、
この「範囲内」であれば、構造変更はいりませんよ。
というお話なんですが、さらに指定部品の場合は、
指定の取り付け方法であれば、「範囲内」である必要はない
と明記されているのです。

ここでネットで調べるとよく出てくる、この1の表も乗ってますねw

これは実は指定部品/指定外部品どちらでもこの範囲だったら

構造変更はいりませんっていう話でしかないのです。

で、この2の項目で指定部品の扱いについて

「指定する自動車部品(以下「指定部品」という。)を溶接またはリベット以外の
取り付け方法により装着した場合が該当し、
この場合には、自動車検査証記載事項変更及び構造変更検査が不要
となります」
ここで明記されてますね。
「自動車検査証記載事項変更及び構造変更検査が不要」というのはつまり、
実寸が変わったとしても車検証上のサイズ
変更として扱わない=範囲内に収まらなくてもOKという事ですね。
そもそも記載変更/構造変更とならないので、軽規格がとか
そういう概念は絡んでこないんです。この場合は。

リアラダー組んだジムニーがリアラダー含むと

3.4mの軽規格の全長超えてるとなっても、それが原因でアウトって聞きませんよね?

実際余裕で4、5センチ後ろに出てる商品多いでしょ?

それは上記のロジックが効いてるからです。

つまり、ネットでよく見る、この表の範囲に収めなくてはいけないというのは、

おそらくここの指定部品/指定外部品の話がごっちゃになってるんだと思います。

ここでさっきの話に戻るんですが、なぜオーバーフェンダーの場合、少しのオーバーで

アウトになるかというと、オーバーフェンダーは「指定外部品」だからなんです。

これは例外なく±2cmにキッチリ収める必要が出て来ますし、

もしそれにより軽規格を超えてしまう場合、

ジムニーであれば横幅はそもそもギリギリなので、

もし超えた状態でそのまま通すなら普通車登録にする

必要が出てくるよねという話になります。

車検対応品のオーバーフェンダーを買ってきて付けたけどダメだったという話は

ここに繋がるわけです。

数ミリの誤差なんて製品誤差であっという間にオーバーするでしょうからねw

【継続検査】において外装変えてサイズオーバーの話は実は基本的にはこの解釈となるのです。

ここら辺の話でネットでの情報が混乱しているのは、

指定部品、指定外部品の概念を知らない、

指定部品の解釈を間違っている、もしくは知ってるけど改造車嫌いだから

そのまま叩いているかのどれかでしょうねw

微妙に全部間違いではないというのが、ややこしいポイントを発生させてる

んだと思われます。

指定部品をたとえば溶接とかリベッド留めとかしたら、それは構造変更必要ですよ

って話にもなりますし、そこをあえてボカされて話すと、

ある意味間違いではないという事になりますしねw

ジムニーなんかの場合は、リアにラダーで後端を含めると明らかに3.4mを超えているであったり、

ルーフラックを乗っけて高さが2m超えているであったり、

コイルスプリングでリフトアップをしていて+4cm以上車高が上がっているというような

人が多いですよね?

あれも、指定部品だから、【構造変更不要】であり【一定の範囲外】でOKという

ロジックが適用されるため、

全長が±3cmであったり、全高が±4cmであったりという制約からはずれるため、

問題にならないのです。

ボディリフトで車高が変わっている場合や、サスが板バネの場合に板バネの加工等で

リフトアップする場合等は、それは【指定外】部品になるので、

それはあの表の【範囲内】の数字が適用されるという訳です。

※最初にも書きましたが構造変更不要というのは、
どれだけ飛び出してもOKという意味ではありません
当然保安基準の適合が前提です

②バンパーは指定部品なのか問題

さてここまで来ると、【継続検査】の場合は、指定部品を指定の方法で付けてれば

そもそもサイズ変更にならないのね。っていう認識が持てたかと思うのですが、

少し気になる事がありますよね?

そうバンパーは「指定部品」なのかという事w

もし、バンパーが「指定部品」でない場合、今まで長々と理屈をこねてOKだよ

と言っていたお話は全ておじゃんになりますwwww

結論から言うとバンパーは「指定部品」でよいはずです。

これは、先ほどの愛知県自動車整備振興会のPDFにも

明記されています。

ジムニーのにるばななさんが投稿したカスタム事例の投稿画像3枚目

ジムニーのバンパーは確実に

「バンパ/プッシュ・バー」とあるので「指定部品」です

と言い切ってしまってOKだと思われます。

どうやら、実はここがそもそもプロとしても見解が分かれる場面のようで、

自分は検査ハンドブックとやらを見たことがないので確認はしていませんが、

シーエルリンクの先ほどの動画内でジントラさんが、コメント返しをされていて、

以下の見解となっているようです。

ジムニーのにるばななさんが投稿したカスタム事例の投稿画像4枚目

おそらくですが、ここがもし覆るような事があるとすると、

軽のアフターのバンパー界隈は絶滅するレベルだと思うので、

多分この解釈が覆るというような事はないと思われますw

あともし、指定外だとするともう一つ問題があるだろうなと思う話があり、

次の項目で補足しようかなと思いますw

【推測】バンパーがもし指定外部品だったらどうなるのか

この項目はあくまでも自分の推測ベースでのお話ですが、

これは、カスタムバンパーだけの話ではなく、

事故などでバンパー壊しちゃった、

フレームも修正しました、でもちょっとどうしても

前後で全長が3cm以上長くなっちゃいましたって場合どうなります?

というお話です。
(ガバガバ修理感は否めませんがww)

JB64なんかは3395mmで軽規格いっぱいまでの全長(3.4m)まで

余裕が5mmしかありません。

そのブレが3cm以内に収まれば、構造変更/記載変更にならないので

問題ありませんが、もし超えてしまった場合普通車登録してくださいね。

となるでしょうか? おそらくなりませんよね?

実際事故車で寸法が少し変わってしまうというのは

あり得ない話ではありませんし、もし、バンパーが指定外部品として

厳密運用されているのであれば、アウトな個体が

山ほど出てきてると思います。

純正だったらそもそも気にされないし検査でも測られたりしないでしょ?

という話もありそうですがそれは実運用ではという話に過ぎません。

もし指定外なのであれば、ルール的にはその可能性を含んでしまう

と言うのが問題であり、そんなことになれば現場は混乱必須

となるので、おそらく軽陸主管事務所の見解も

バンパーは「指定部品」としているのだと思います。

ルールブック書き換えればいいのにとは思いますが、

色々な事情があるのでしょうwコストとかw

※あくまでこの話は最初に言ったように推測なので、
見解違いや実際の現場ではこう等の情報があったら教えてくださいw

③【新規登録】【継続検査】【中古新規】での扱いの違い

さて、ここまで来ると、じゃあバンパー交換をちゃんとした方法でやっておけば

そもそも問題にならないんじゃんやり放題だぜ!と思った方もいるかもしれません。

しかし、もう一つ考慮する必要のある話があり、これも絶対外せない話があります。

上の説明で、【継続検査】においてと但し書きをしている箇所が何か所もあるかと

思いますが、これは読んで字のごとく、【継続検査】で車検を受ける場合の話なのです。

ではそもそも、この継続検査とは何なのか、他に何があるのかを簡単に説明しましょう。

・新規登録→新車状態で初車検し登録する事
・継続検査→新規登録後、一時抹消等をしてない状態で車検を継続取得する事
(要は普通のみんなが想像する車検)
・中古新規→一度登録を一時抹消などが行われ、中古車だけど新規で登録する事

長々と、指定部品での寸法変化は構造変更/記載変更が必要ないよというお話をしてきましたが、

これが適用されるのは【継続検査】の時だけなのです。

ここがかなりの罠になっていて、例えば、新車登録時/中古新規で登録する時、

改造はしなくていいけど、実用装備として、ルーフラックとラダー付けようと

思っているとしましょう。

だから、あらかじめルーフラックとラダーを組んで新規登録に行きましたと。

この場合どうなるでしょうか?

たとえば、JB64ジムニーなんかはラダーを取り付ける人が多いですよね?

ただ、大多数のラダーはリアバンパーよりも大きく外に出る設計の物が多く、

ノーマル状態で3395mmのJB64で+5mmなんて余裕で過ぎている物が多いと思います。

その上で構造変更ギリラインである、+3センチである3425mmを超えてしまうサイズのリアラダー

を付けたとしましょう。

はい実は【新車登録時/中古新規】では「軽規格の再判定」が必ず入るため、

実寸が軽規格を超えていると軽として登録できません。

なぜなら新規登録の場合は、ここでラダーも含めた実寸を計った上での

記載になるからです。同じ理由でルーフラックも同一です。

おそらく実務的には、中古新規の場合明らかに外観ノーマルの

場合であれば計測が行われなかったのような話もあるかとは思いますが、

ルールとしては確実に計るという事になっているのです。

なので、構造変更などがいらないよと言う話では、【継続検査】の場合という但し書きを

何度も付けていたわけですw

中古でナンバー切れた軽のフルカスタム車を買う場合は要注意ですねw

軽として登録したいのであれば純正戻しが必要となる可能性大ですw

●あとがき

という話が、色々な文献をあさった上での結論となりました。

とはいえ、このロジックを基にディーラーにねじ込むのは間違っています。

ディーラーではそもそも、この判断をしている時間も、業務想定もないのです。

たとえば、いくらこの話をしてバンパー交換は問題ないんですよと自分が今回話したとしましょうw

確かに理屈はそうなのだけど、指定の方法(ボルト止め)で付けたって言ってたけど

もしかしてこいつバンパーを実は溶接止めしてたらどうしよう。。

とかそういう話になってくるんですよ。

いちいちそんなの確認してらんないでしょ?

あとはそれ以外の突起物規制とか他にも考慮するべき所はたくさんあり、

そういう事の判断ができないので、ディーラーでは見れないとなるわけなのです。

あとで上位組織に突っ込まれて泣きを見るのはディーラーであり、

迷惑をかけるのはそこに車を出してるお客さんでもあるので、

確実にOKといえない車両に対して自分の所でお墨付きを出すという訳にはいかないのです。

わかりませんが、今回のケースも、ディーラーに相談したうえで、

ディーラーが取り付け作業をしていたのであれば、

それはOKとみなされていたかも知れませんw

おそらくバンパー交換自体がディーラー的にリスキーなので

やってくれない気はしますがw

ただ、事実として整理するのは自分の車がどういう状態なのかという事を

把握する上で絶対に知っておいた方がいいと思います。

もし、いつか同じような事で疑問に思った方がいれば少しでも参考になれば

と思っています。

という事で読んでくれた方お疲れ様でございました。

ちなみに2026/03/09時点の情報を見た
上でのまとめです。
基本こういう制度は現状白とされているものが黒側に振れるという事は、
あまりないとは思いますが、ないとは言い切れないので
一応書いておきますw
規制緩和で逆は結構ありますけどね。

○最後に
あくまで自分は専門家ではなく色々な資料をあさった上で
書いているので、色々言い切ってる箇所もありますが
これは違うよというお話があるかもしれません。
これは文書を見た上での解釈なので、
もし違っていた場合ごめんなさいしか言えません・・

この解釈は間違ってるという所があれば教えてくださいw
長すぎて読んだ人がいるのかは謎ですがw

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2026/03/10 13:41
ジムニー JA22W

ジムニー JA22W

皆んなと違うラインに誘導されてるぅ💦

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ジムニー

ジムニー

2026.3.9こぶしの花?とコラボ

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2026/03/10 09:31
ジムニー JB64W

ジムニー JB64W

川崎は、雪降ってます。娘が寝坊したので駅まで送ってきましたが、楽しかった。

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2026/03/10 08:46
ジムニー

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はい皆さんおばんでございますお題ですが色々考え総合的に出した答えはコイツですねRV4ワイルドグース製のカーボンスラッシュボンネットですね純正の11、6キロ...

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ジムニー

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転職活動スタート。

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2026/03/09 20:32

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